死亡後の手続きは大別して3項目に分類することができる

死亡後の手続きは大別して3項目に分類

死亡後の手続きは大別して3項目に分類 画像
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家族や身内が亡くなると、さまざまな手続きや各種届出が必要になります。葬儀の前後にも重なり、非常に煩雑になってきます。人生で何度も経験することではないので、たいていの場合は、手続きや届け出の多さに驚いてしまいます。ただ、項目をきちんと理解すると、書類や届け出は大別して3項目になることが分かります。

死亡時に直接関わってくる手続きや届け出

死亡後に最初にする手続きは、亡くなった事実を届け出ることです。全ての死亡後の手続きは、ここから始めなければ進みません。短時間で決めなければならないことが山ほど出てきますが、まずはしっかり押さえるべき手続きは次の通りです。

▽死亡届

死亡を知った日から7日以内に死亡した場所、本籍地、住所地のいずれかの市区町村に提出します。24時間受け付けており、死亡診断書または死体検案書が必要になります。海外で死亡した場合は同じく3カ月以内です。死体検案書が発行されるのは自然死、死因が明らかな死以外のケースです。

▽火葬許可証・埋葬許可証

死亡届がなければ、火葬許可証は発行されません。火葬が済むと「埋葬許可証」が必要でこれがないと、納骨することができません。ちなみに「埋葬許可証」は通称で、火葬許可証に火葬済みの証明印が押印されたものをいいます。

死亡診断書は、病院に備え付けてあり、すぐに医師から受け取ることができます。死亡届を提出すると、その場で役所から火葬(土葬も含む)許可証を受け取ります。これらの手続きは通常、葬儀社で代行するケースがほとんどです。とはいえ、早急に葬儀社が決まらなければ、遺族が直接、手続きを行う必要があります。

国や自治体の公的機関への手続きや届け出

葬儀後、今度は各地自治体などへ変更に関する各種手続きや届け出が必要になります。重要な変更届等は次の通りです。

▽世帯主変更届

世帯主が亡くなった場合、15歳以上の人が複数いれば、誰が新世帯主になるかを14日以内に市区町村に届け出る必要があります。

▽保険証の返却・資格喪失届

国民健康保険は14日以内、健康保険組合は速やかに保険証を返却します。サラリーマンの扶養家族の場合、国民健康保険の切り替えが必要になります。

【この他の主な手続き】

▽10日以内

  • ・年金受給権者死亡届=年金事務所
  • ・加給年金額対象者不該当届=年金事務所

▽葬儀から2年以内

  • ・葬祭費支給申請(国民健康保険などが該当)=市区町村

▽5年で消滅時効

  • ・遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求=住所地の市区町村
  • ・寡婦年金の請求(国民年金加入で一定の受給要件がある)=住所地の市区町村

故人の権利や所有物に関する手続きや届け出

個人の財産に関する相続は、非常に重要になります。資産があれば相続税がかかり、逆に債務があれは引き継ぐことになります。問題になるのは、故人に大きな債務がある場合です。

仮に数億円の借金があれば、法定相続人が代わりに返済することになります。これを避けるためには、死亡を知ってから3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄をすれば故人の負債の弁済義務が消滅します。

まとめ

死亡後の手続きでは、まず死亡届を提出するのが最初です。その後、社会保険などの公的機関への変更・抹消手続きや申請に進みます。ここまであっという間に1カ月は過ぎます。同時に相続放棄の有無の確認をしっかりすることが大切です。

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